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有機溶剤業務従事者安全衛生教育

有機溶剤業務従事者安全衛生教育の概要

■有機溶剤とは

他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収され急性中毒などの健康障害を発生させ、死亡する恐れがあります。
有機溶剤の特性や毒性の知識不足等による労働災害が発生しています。
なお、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則に定めらている有機溶剤等が規制の対象となります。

■有機溶剤業務従事者安全衛生教育とは

有機溶剤を取扱う作業者は、上記のような災害を予防するために有機溶剤の特性や毒性を理解する必要性から、
事業者は、有機溶剤取扱業務に就かせる労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。

根拠法令

労働安全衛生法 第59条
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生法 第60条の2
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について
厚生労働省通達 昭和59年6月29日付基発第337号

対象

満18歳以上

講習詳細

開催日会場
未定
オンラインの詳細はこちら
講習料金
講習料金10,000円(テキスト代・税込)
カリキュラム
学科有機溶剤による疾病及び健康管理1時間
作業環境管理2時間
保護具の使用方法1時間
関係法令0.5時間
合計時間4.5時間

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