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玉掛け 能力向上教育

玉掛け 能力向上教育の概要

■玉掛けの業務とは

玉掛けとは、工場や建設現場などでクレーンのフック部分に重い荷物を掛けたり降ろしたりする作業のことです。玉掛けは荷物の積み下ろしのみの作業ではありますが、クレーンの操作をするので、さまざまなクレーンの種類や特徴などを把握していなければなりません。また、クレーンの運転には、玉掛けの資格以外に資格や免許が必要になります。玉掛けの資格単体よりもクレーンの資格や免許がある方が活躍の場は広がります。

■玉掛け能力向上教育とは

労働安全衛生法60条の2の規定に基づく「厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示(平成元年5月22日付基発第247号)」により、
事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この講習は【玉掛け 技能講習】を修了後、概ね5年経過した方、また業務から一定期間離れ再び玉掛け業務に従事する方を対象とした講習です。
クレーン・移動式クレーンの多様化・高度化・新しい玉掛け用具の導入等、時代の変化、作業態様の変化に対応し、
安全な作業方法と正しい玉掛方法について最新知識と技能の再教育を目的とした講習内容となっております。

根拠法令

労働安全衛生法 第60条の2
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
厚生労働省通達 平成元年5月22日付基発第247号

玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育について
厚生労働省通達 平成5年12月22日付基発第709号

対象

玉掛け技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方

講習詳細

開催日会場
12月14日(土)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
12月27日(金)松江会場【江戸川区松江1-23-23】
2月21日(金)松江会場【江戸川区松江1-23-23】
講習料金
講習料金10,000円(テキスト代・税込)
※学科のみ
講習料金15,000円(テキスト代・税込)
※学科・実技ご希望の場合(出張講習のみ)

時間割

時間割はこちら

松江会場

松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23

会場までの交通方法

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分

・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・JR小岩駅
都営バス[錦27  新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分

◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分

◆中央通り  バス停下車 徒歩4分 

●車でお越しの場合

・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。

助成金について

玉掛け能力向上教育の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。

助成金制度について

カリキュラム
学科最近の玉掛け用具等の特徴1時間
玉掛け用具等の取り扱いと保守管理2.5時間
災害事例及び関係法令1.5時間
合計時間5時間

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修了証

修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)

出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。

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