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ログイン職長とは、作業中の労働者を直接指導または監督する者と定められており、仕事をするうえで、現場で指揮、命令する人を指します。
現場とは、主に建設業や製造業などの作業員が作業をしている場所のことを指します。
職長教育と安全衛生責任者教育の大きな違いは対象業種になります。職長教育の対象業種は下記記載の通り政令で定める業種になります。
一方で安全衛生責任者は建設業と造船業(特定事業)の2業種のみです。このような違いが出る理由は、
特定事業の現場では複数の関係請負人(協力会社・下請会社)に仕事を請け負わせることが多く、このような元方事業者の労働者と協力会社などの労働者が、
同一の場所において作業を行うことが必要になるからです。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育(職長教育)を行なわなければならない旨を定めています。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
3.前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
1.建設業
2.製造業 ただし、次に掲げるものを除く。
1.たばこ製造業
2.繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
3.衣服その他の繊維製品製造業
4.紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。)
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機械修理業
出張講習のみとなっております。(10名様以上から)
労働安全衛生法 第60条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
労働安全衛生法施行令第19条
法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
労働安全衛生規則第40条第2項
法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。※表は省略
満18歳以上
「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。
班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
講習料金 | ||
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講習料金 | 18,000円(テキスト代・税込) |
カリキュラム | |||||||||
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学科 | 作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 | 2時間 | |||||||
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 | 2.5時間 | ||||||||
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の 結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 | ||||||||
異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5時間 | ||||||||
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての 関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 | ||||||||
合計時間 | 12時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
※10名未満の場合は、ご相談ください。