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ログイン他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収され急性中毒などの健康障害を発生させる物質をいいます。
なお、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則に定めらている有機溶剤等が規制の対象となります。
有機溶剤作業主任者は有機溶剤中毒予防規則の規定により下記を行うこととされています。
(1)作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
(2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
(3)保護具の使用状況を監視すること
(4)タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条タンク内作業の各号(第2、4、7号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、
有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、
又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、【有機溶剤作業主任者技能講習】を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
有機溶剤作業主任者は化学工場以外にもさまざまな業種で資格を活かせます。
印刷業、クリーニング 、医薬品・化粧品の製造 、自動車整備士、塗装工などの業種でも活かせる資格です。
働くために必須の資格ではありませんが、キャリアアップや仕事の幅を広げたい際に有利になります。
労働安全衛生法 第14条
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
労働安全衛生法施行令 第6条第22号
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
有機溶剤中毒予防規則 第19条
令第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。
一 第二条第一項の場合における同項の業務
二 第三条第一項の場合における同項の業務
2 事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
有機溶剤中毒予防規則 第19条の2
事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。
有機溶剤中毒予防規則 第26条
事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること。
二 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)は、当該請負人の作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること等について配慮すること。
三 労働者の身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させること。
四 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させること。
五 事故が発生したときにタンクの内部の労働者を直ちに退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
六 有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、作業開始前に、次の措置を講ずること。
イ 有機溶剤等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続する全ての配管から有機溶剤等がタンクの内部へ流入しないようにすること。
ロ 水又は水蒸気等を用いてタンクの内壁を洗浄し、かつ、洗浄に用いた水又は水蒸気等をタンクから排出すること。
ハ タンクの容積の三倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか、又はタンクに水を満たした後、その水をタンクから排出すること。
七 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)は、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、当該請負人の作業開始前に、前号イからハまでに掲げる措置を講ずること等について配慮すること。
労働安全衛生規則第83条 化学物質関係作業主任者技能講習規程(労働省告示第56号)に基づく講習になります。
満18歳以上
開催日 | 会場 |
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11月26日(火) 11月27日(水) | 学科(1、2日目) タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】 |
12月11日(水) 12月12日(木) | 学科(1、2日目) トヨタ東京教育センター【立川市羽衣町1-3-4】 |
12月26日(木) 12月27日(金) | 学科(1、2日目) タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】 |
1月9日(木) 1月10日(金) | 学科(1、2日目) タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】 |
講習料金(税込) | |||
---|---|---|---|
講習料金 | 14,000円 (受講料:12,020円 テキスト料:1,980円) |
時間割はこちら
松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23
●電車・バスでお越しの場合
・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分
・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・JR小岩駅
都営バス[錦27 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分
◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分
◆中央通り バス停下車 徒歩4分
●車でお越しの場合
・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
東京文具共和会館
〒111-8611 東京都台東区柳橋1-2-10
●電車でお越しの場合
・JR総武線「浅草橋」駅 東口より徒歩3分
・都営地下鉄浅草線「浅草橋」駅 A1出口より徒歩3分
●車でお越しの場合駐車場はございません。
公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
トヨタ東京教育センター
〒190-0021 東京都立川市羽衣町1-3-4
●電車でお越しの場合
・JR中央線「立川」駅より徒歩12分
・JR南武線「西国立」駅より徒歩5分
・多摩都市モノレール「立川南」より徒歩12分
●車でお越しの場合駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
有機溶剤作業主任者技能講習の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。
カリキュラム | |||||||||
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学科(1.2日目) | 健康障害及びその予防措置に関する知識 | 4時間 | |||||||
作業環境の改善方法に関する知識 | 4時間 | ||||||||
保護具に関する知識 | 2時間 | ||||||||
関係法令 | 2時間 | ||||||||
学科修了試験(筆記) | 規定時間 | ||||||||
合計時間 | 12時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
"東京都"でしたら出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。