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ログイン2022年8月9日
2022年8月9日
建築物石綿含有建材調査講習の概要
建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)
施行は令和5 年10 月1 日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を確保しておく必要があります。
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