月曜日から金曜日(土日祝を除く)9:00〜17:00
TEL:03-5879-3193
利用者IDをお持ちの方
ログイン移動式クレーン運転資格は以下の通りになります。
労働安全衛生法60条の2の規定に基づく「厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示(平成元年5月22日付基発第247号)」により、
事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この講習は【移動式クレーン運転士免許】取得、または、【小型移動式クレーン運転技能講習】修了後、概ね5年経過した方、
また業務から一定期間離れ再び移動式クレーン運転業務に従事する方を対象とした講習です。
移動式クレーン運転作業による労働災害防止のため、最近の移動式クレーンの特徴、保守管理、災害事例とその防止対策など、
時代にマッチした最新知識と技能の再教育を目的とした講習内容となっております。
労働安全衛生法 第60条の2
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
厚生労働省通達 平成元年5月22日付基発第247号
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について
厚生労働省通達 平成2年3月1日付基発第113号
移動式クレーン運転士免許を取得し、おおむね5年以上経過した方
小型移動式クレーン運転技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方
講習料金 | ||
---|---|---|
講習料金 | 10,000円(テキスト代・税込) ※学科のみ |
クレーン運転士能力向上教育の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。
カリキュラム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 最近の移動式クレーンと安全装置 | 2時間 | |||||||
移動式クレーンの取扱いと保守 | 2.5時間 | ||||||||
災害事例及び関係法令 | 1.5時間 | ||||||||
合計時間 | 6時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
※10名未満の場合は、ご相談ください。