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ログイン【低圧電気(開閉器の操作)取扱い業務 特別教育】の対象となる低圧電気とは、交流で600V以下、直流で750V以下の電圧をいいます。電気災害の死亡者数は毎年20人前後で推移しており、労働災害の防止を図るためには関係労働者への教育の周知徹底が必要です。
なお、低圧電気取扱い業務を行う場合には電気工事士を取得していても安全確保・事故防止の為、低圧電気特別教育の修了が必要となります。
低電圧の充電電路の敷設や修理の業務、配電盤室、変電室などの区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる労働者に対し、
【低圧電気(開閉器の操作)取扱い業務 特別教育】の実施が義務付けられています。
実技について、開閉器の操作の業務のみを行なう内容(1時間)になります。
出張講習のみとなっております。(10名様以上から)
労働安全衛生法 第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則 第36条第4号
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
安全衛生特別教育規程 第6条
安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
労働安全衛生規則第39条 安全衛生特別教育規程に基づく講習になります。
満18歳以上
講習料金 | ||
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講習料金 | 10,000円(テキスト代・税込) |
カリキュラム | |||||||||
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学科 | 低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 | |||||||
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 | ||||||||
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 | ||||||||
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 | ||||||||
関係法令 | 1時間 | ||||||||
実技 | 充電部が露出している開閉器の操作方法 | 1時間 | |||||||
合計時間 | 8時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
※10名未満の場合は、ご相談ください。