月曜日から金曜日(土日祝を除く)9:00〜17:00
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ログインフォークリフトとは、荷物を積み込むフォーク、ラム等とそれを昇降させる機構(マスト)備えた動力付き荷役・運搬用の機械です。
フォークリフトを運転操作して行う荷役作業は、重量物を積み取り、自走によって運搬や取り降しなどを行う作業になります。労働災害も増加しているため、安全で効率よく荷役作業を行うには、フォークリフトの種類、特徴、構造、安全装置などについて十分理解し、正しく取扱うことが重要になります。
フォークリフト運転技能講習を修了後、しばらく間が空いており操作が不安な方、フォークリフトの運転をもっとうまくなりたい方等対象になります。
労働安全衛生法60条の2の規定に基づく「厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示(平成元年5月22日付基発第247号)」により、
事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この講習は【フォークリフト運転 技能講習】修了または、【フォークリフト運転 特別教育】修了後、概ね5年経過した方、
また業務から一定期間離れ再びフォークリフト業務に従事する方を対象とした講習です。
フォークリフト作業による労働災害防止のため、最近のフォークリフトの特徴、保守管理、災害事例とその防止対策など、
時代にマッチした最新知識と技能の再教育を目的とした講習内容となっております。
出張講習のみとなっております。(10名様以上から)
労働安全衛生法 第60条の2
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
厚生労働省通達 平成元年5月22日付基発第247号
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について
厚生労働省通達 平成2年3月1日付基発第114号
フォークリフト運転技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方
フォークリフト運転特別教育を修了し、おおむね5年以上経過した方
講習料金 | ||
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講習料金 | 10,000円(テキスト代・税込) ※学科のみ | |
講習料金 | 15,000円(テキスト代・税込) ※学科・実技ご希望の場合(出張講習のみ) |
カリキュラム | |||||||||
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学科 | フォークリフトの特徴 | 2時間 | |||||||
フォークリフトの取扱いと保守 | 2時間 | ||||||||
災害事例及び関係法令 | 2時間 | ||||||||
合計時間 | 6時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
※10名未満の場合は、ご相談ください。