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ログイン投稿日:2024年11月15日
クレーンは、製造現場や建設工事現場、流通関係の現場において広く使用されています。運転を行うためには資格が必要ですが、扱うクレーンの種類によって取るべき資格が異なるため、取得する場合は注意しましょう。
本記事ではクレーン運転の資格を取得する方法や資格の種類を解説します。現在、クレーンの資格取得を検討している方はぜひ参考にしてください。
まずはクレーンの内容について確認し、理解を深めておきましょう。
目次
動力を用いて荷をつり上げ(人力によるものは含まず)、及びこれを水平に運搬する(人力によるものも含む)ことを目的とする機械装置のうち、移動式クレーン及びデリックを除いたものをいいます。
動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものをいいます。
上記のとおり、クレーンと移動式クレーンは基本的に、動力を用いて荷をつり上げ、水平に運搬することを目的とした機械ですが、クレーンは固定されていて、不特定の場所へ移動はできません。
一方、移動式クレーンはタイヤなどを使って、不特定の場所へ移動できるものになります。
クレーン運転(移動式クレーン含む)は、玉掛け作業者との共同作業であることが一般的です。玉掛け作業者がワイヤーロープやチェーンなどでつり具の取り付け・取り外し、荷物の固定をした上で、玉掛け作業者の合図に従い、目的の場所までクレーンを操作して移動させます。
クレーンを運転する人(クレーンオペレーター)に対し、荷物の着脱やつり下げの合図などを行う玉掛け作業を行う方をいいます。クレーンオペレーターは、どちらか一方が欠けても作業できません。クレーンオペレーターと玉掛け作業者の連携があって、はじめて成り立つ作業であることを押さえておきましょう。
建築資材などの重量物を扱うクレーン運転では、荷物が落下しないようクレーンの性能、機能を十分に理解し、正しく運転することが求められるため、専門的な知識と技術がなければ務まりません。また、玉掛け方法が適切でなかった故に、玉掛け作業者や合図者が被災することがあります。実際に玉掛け作業のミスによる死亡事故も発生しています。移動式クレーンにあっては、車両自体が横転し、クレーンオペレーターが被災することもあります。このため、クレーンオペレーターも玉掛け作業に関して十分な知識を持ち、玉掛け作業者、合図者など関係作業者と十分打合せを行うことが必要で、現場の安全を守るためにも、受けるべき講習をしっかりと受講し、クレーン運転の資格を取得することが大切です。
クレーンオペレーターは、玉掛けを扱う現場になくてはならない存在であるため、資格を取得しておくと就職や転職で有利に働きます。また、専門職であることから、勤続年数が長いほど年収も高くなる傾向にあり、性別による収入差があまりないことも特徴です。資格を取得して仕事の幅が広がれば、現場で頼りになる存在として重宝され、キャリアアップや評価アップも見込めるでしょう。
クレーン運転には的確な判断と安全面への配慮が求められることから、労働安全衛生法第61条・76条、労働安全衛生規則20条・41条、クレーン等安全規則22条・68条・221条で資格の取得が義務付けられています。クレーン運転の資格は、クレーン・デリック運転士免許、クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)、クレーン・デリック運転士免許(床上運転式限定)、床上操作式クレーン運転技能講習、クレーン運転特別教育、移動式クレーン運転士免許、小型移動式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転特別教育とたくさんあります。いずれもクレーン運転の知識・技術を習得するための資格ですが、講習の内容や受講条件が異なるため、しっかりと確認しましょう。
つり上げ荷重5t以上の天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、ケーブルクレーン、テルハ、スタッカークレーン、ガイデリック、スチフレッグデリック、ジンポールなどの各種クレーン、デリックを運転できるようになります。この免許があればすべてのクレーン、デリックを操作できます。
全国7ヵ所に設置されている安全衛生技術センターで行われる「学科試験」及び「実技試験」に合格しなければなりません。ただし、各都道府県労働局長登録教習機関で「クレーン・デリック運転実技教習」を受講し、修了試験に合格すると「実技試験」が免除になります。
※ 弊社ではクレーン・デリック運転士免許免許(限定なし)にかかる試験等を行っておりません。
つり上げ荷重5t以上の天井クレーン、橋形クレーンなど各種クレーンを運転できます。デリックの運転や操作はできません。
全国7ヵ所に設置されている安全衛生技術センターで行われる「学科試験」及び「実技試験」に合格しなければなりません。ただし、各都道府県労働局長登録教習機関で「クレーン・デリック運転実技教習」を受講し、修了試験に合格すると「実技試験」が免除になります。
※ 弊社ではクレーン・デリック運転士免許免許(クレーン限定)にかかる試験等を行っておりません。
つり上げ荷重5t以上のクレーンで、床上で運転し、横行時には荷の移動に関係なく一定の位置で操作でき、走行時にはクレーンとともに移動する方式のクレーンを運転できます。
全国7ヵ所に設置されている安全衛生技術センターで行われる「学科試験」及び「実技試験」に合格しなければなりません。ただし、各都道府県労働局長登録教習機関で「クレーン・デリック運転実技教習」を受講し、修了試験に合格すると「実技試験」が免除になります。
※ 弊社ではクレーン・デリック運転士免許免許(床上操作式限定)にかかる試験等を行っておりません。
つり上げ荷重5t以上のクレーンで、床上で運転し、横行・走行操作をしたときにクレーンとともに移動する運転方式のクレーンを運転できます。各都道府県労働局長登録教習機関で講習が実施される国家資格であり、修了することで5未満のクレーンも含めた、より荷重が大きいクレーンの運転を行えるようになります。
ただし、学科と実技で計20時間以上の講習を3日間にわたって受ける必要があります。学科と実技の両方に修了試験があり、合格しなければ資格を取得できません。受講対象者は、18歳以上です。
玉掛け技能講習修了などの所有資格によって受講を免除される科目があります。受講が免除される資格と科目は次の通りです。
所有資格 | 免除される科目 |
・移動式クレーン運転士免許 ・旧デリック運転士免許 ・揚貨装置運転士免許 ・玉掛け技能攻講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 | ・クレーン等の力学に関する知識(3時間) ・クレーン等の運転のための合図(1時間) |
床上操作式クレーン運転技能講習の講習料金は、教習機関や講習形式、所有資格によって異なり、20,000~40,000円と幅があります。場合によっては人材開発支援助成金(建設助成金)を受け取れる可能性もあるため、事前に勤め先の会社に確認してみるとよいでしょう。
なお、弊社では免除無の場合32,000円、免除者は30,000円で受講が可能です。
床上操作式クレーン運転技能講習の学科講習は、次の通りです。
実技の内容、講習時間は次の通りです。
床上操作式クレーン運転技能講習を修了するには、学科・実技それぞれの講習後に実施される試験に合格する必要があります。不合格となった場合は、再受講料を納めることで再受験ができます。
学科試験はマークシート形式で、学科講習で学習した内容が出題されます。講習内容をしっかりと復習し、床上操作式クレーン運転に必要な知識を理解しておきましょう。
実技試験は、運転と合図の試験項目があります。実技講習と同日に行われることがほとんどです。スタート地点から荷役をつり、コースに従ってつり荷を移動させ、ゴール地点に荷をおろすまで運転を行いますが、障害物や壁などに接触をしないよう適切な判断が求められます。操作誤りが大きな減点となるため注意しましょう。
操作方法にかかわらず、つり上げ荷重5t未満のクレーン及びつり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転ができます。18歳から受講資格が与えられ、学科と実技合わせて13時間以上の講習を2日間にわたって受ける必要があります。受講には約12,000円~21,000円(テキスト代・税込)がかかり、講習を修了すると修了証が交付されます※1。修了証に有効期限はないため、更新する必要がありません。
※1 弊社のクレーン運転特別教育の料金は16,000円
クレーン運転特別教育を含む各特別教育は、事業者が十分な知識、経験を有する者が講師を選定し行うものとされています。しかし、事業者による特別教育の実施が難しい場合は、外部の講習機関に依頼し、受講することが可能です。その場合の受講方法は、次の2通りです。
各都道府県労働局長登録教習機関で受講する場合は、教習機関の日程を確認して申し込む必要があります。講習費用や講習場所も踏まえて、通いやすい機関を選ぶとよいでしょう。
出張講習は別会場へ足を運ぶ必要がなく、自由に日程を決められるメリットがあります。また、学科のみ依頼し、実技は事業所内で行うということもできます。実施するには実技実施責任者を選任することが条件です。実技実施責任者は、クレーン運転について知識・経験を有する者でなければなりません。受講人数によって講習費用が変わるため、自社で講習を行う場合は、受講対象者や希望者を把握したうえで検討することをおすすめします。
クレーン運転特別教育の学科講習では、次のような内容を学習します。
実技講習の内容は次の通りです。
つり上げ荷重5t以上のトラッククレーン、ホイールクレーン、ラフテレーンクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン、浮きクレーンなどの各種移動式クレーンを運転できるようになります。この免許があればすべての移動式クレーンを操作できます。
全国7ヵ所に設置されている安全衛生技術センターで行われる「学科試験」及び「実技試験」に合格しなければなりません。ただし、各都道府県労働局長登録教習機関で「クレーン・デリック運転実技教習」を受講し、修了試験に合格すると「実技試験」が免除になります。
※ 弊社では移動式クレーン運転士免許にかかる試験等を行っておりません。
つり上げ荷重1t以上5t未満のトラッククレーンや、ホイールクレーンなどの移動式クレーンを運転できるようになります。各都道府県労働局長登録教習機関で講習が実施される国家資格であり、修了することで1t未満の移動式クレーンも含めたクレーンの運転を行えるようになります。
ただし、学科と実技で計20時間以上の講習を3日間にわたって受ける必要があります。学科と実技の両方に修了試験があり、合格しなければ資格を取得できません。受講対象者は、18歳以上です。
玉掛け技能講習修了などの所有資格によって受講を免除される科目があります。受講が免除される資格と科目は次の通りです。
所有資格 | 免除される科目 |
・クレーン・デリック運転士免許 ・旧クレーン運転士免許 ・旧デリック運転士免許 ・玉掛け技能攻講習 ・床上クレーン運転技能講習 | ・クレーン等の力学に関する知識(3時間) ・クレーン等の運転のための合図(1時間) |
小型移動式クレーン運転技能講習の講習料金は、教習機関や講習形式、所有資格によって異なり、28,000~54,000円と幅があります。場合によっては人材開発支援助成金(建設助成金)を受け取れる可能性もあるため、事前に勤め先の会社に確認してみるとよいでしょう。
なお、弊社では免除無の場合33,500円、免除者は30,500円で受講が可能です。
小型移動式クレーン運転技能講習の学科講習は、次の通りです。
小型移動式クレーン運転技能講習を修了するには、学科・実技それぞれの講習後に実施される試験に合格する必要があります。不合格となった場合は、再受講料を納めることで再受験ができます。
学科試験はマークシート形式で、学科講習で学習した内容が出題されます。講習内容をしっかりと復習し、床上操作式クレーン運転に必要な知識を理解しておきましょう。
実技試験は、運転と合図の試験項目があります。実技講習と同日に行われることがほとんどです。スタート地点から荷役をつり、コースに従ってつり荷を移動させ、ゴール地点に荷をおろすまで運転を行いますが、障害物や壁などに接触をしないよう適切な判断が求められます。操作誤りが大きな減点となるため注意しましょう。
つり上げ荷重0.5t以上1t未満のトラッククレーンや、ホイールクレーンなどの移動式クレーンを運転できるようになります。18歳から受講資格が与えられ、学科と実技合わせて13時間以上の講習を2日間にわたって受ける必要があります。受講には約10,000円~19,000円がかかり、講習を修了すると修了証が交付されます。修了証に有効期限はないため、更新する必要がありません。
※ 弊社では小型移動式クレーン運転特別教育を行っておりません。
床上操作式クレーン運転技能講習及び小型移動式クレーン運転技能講習は国家資格であるため、難易度が高く思われがちですが、合格率は90%以上です。国家資格の中では比較的取りやすく、きちんと講習を受けて冷静に判断すれば合格できる可能性が高いでしょう。クレーン運転特別教育には試験がなく、すべての項目で決められた時間の講習を受ければ修了証がもらえます。
しかし、いずれの講習においても講師の話をしっかりと聞き、内容を理解することが大切です。受講は現場の安全を守るために重要なことであるため、真面目な態度で臨みましょう。
クレーン運転の資格を取得する際は、以下のポイントにも注意しましょう。
クレーン運転は、玉掛け作業者と連携して行うため、実際の現場では玉掛け作業の資格も求められるケースがほとんどです。同じく、玉掛け作業者にもクレーン運転の資格が必要になります。小規模の工場や建設現場では、クレーンの操作と玉掛け作業を1人で行う必要性も出てくるでしょう。より広範囲の作業が必要になる可能性も考え、玉掛けとクレーン運転の資格は両方取得しておくことが望ましいといえます。
クレーン運転の資格を取得する際、事前の勉強は不要です。講習の内容を真面目に聞き、重要なポイントを理解しておけば問題ありません。実技講習も積極的に参加し、しっかりと対策を行えば、実務経験がなくても受かる可能性は十分にあります。実技が不安な場合は、現場で行われているクレーン運転作業を観察してみるとよいでしょう。
クレーン運転の資格は、操作するクレーンの最大つり上げ荷重や種類によって取るべき資格が異なります。クレーン運転の資格を取得しておけば、活躍の場が広がり、現場作業員としてのキャリアアップが期待できます。現在クレーン運転の資格取得を考えている方は、この機会に受講してみてはいかがでしょうか。
東京技能講習協会では、床上操作式クレーン運転技能講習、クレーン運転特別教育、小型移動式クレーン運転技能講習を行なっています。
クレーン運転特別教育:13時間。受講料は16000円。
床上操作式クレーン運転技能講習Aコース:20時間。受講資格特になしで、受講料は32,000円。
床上操作式クレーン運転技能講習Bコース:16時間。移動式クレーン運転士免許・旧デリック運転士免許・揚荷装置運転士免許・玉掛け技能講習修了者・小型移動式クレーン運転技能講習修了者に限り、30,000円。
小型移動式クレーン運転技能講習Aコース:20時間。受講資格特になしで、受講料は33,500円。
小型移動式クレーン運転技能講習Bコース:16時間。クレーン・デリック運転士免許・旧クレーン運転士免許・旧デリック運転士免許・床上操作式クレーン運転技能講習修了者・玉掛け技能講習修了者に限り、30,500円。
クレーン運転の資格を取得する教習団体を探している場合は、ぜひ受講を検討してみてください。
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床上操作式クレーン運転技能講習のご案内はこちら
小型移動式クレーン運転技能講習のご案内はこちら
東京技能講習協会では技能講習、特別教育、安全衛生教育などの講習会を年間340日以上実施しております。実技講習の実施・受講をご検討中の企業度担当者さま、個人のお利用者さまはお気軽にご相談ください。
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